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海外法人・外国法人の日本支店登記までの流れ

外国法人が日本で支店登記を行う場合には、まず以下の事項を決定しておく必要があります。

  • 日本における代表者(代表取締役・取締役が兼任するのか?新たに日本における代表者を日本で任命するのか?)
  • 日本支店の所在地
  • 日本での事業内容
また、日本支店登記の申請に先立ち、本国と日本で以下の書類等を用意しておく必要があります。 本国で用意しておくもの
  • 登記簿謄本(に該当する書類) 1通
  • 定款(に該当する書類) 1通
  • 公証役場(Notary Public)で認証を受けた宣誓供述書 1通
日本で用意しておくもの
  • 日本における代表者の実印
  • 日本における代表者の印鑑証明書 1通
  • 会社の実印(代表者印)
登記申請までの手続きとしては、以下の流れになります。

1.本社で日本支店に関しての事項(日本における代表者及びその任命日、日本支店住所及びその設置日、日本での事業目的など)を決定

2.決定した事項を基に、宣誓供述書を作成し、その宣誓供述書を公証役場(Notary Public)で認証

3.本社の登記簿謄本を管轄法務局(に該当する役所)で1通取得

4.本社の登記簿謄本、定款、認証を受けた宣誓供述書を日本に郵送

5.日本または本社で登記簿謄本、定款、認証を受けた宣誓供述書を日本語に翻訳

6.日本の管轄法務局で類似商号調査、事業の的確性などを確認

7.日本支店用の会社印鑑(実印、銀行印、角印など)を作成

8.日本における代表者が印鑑証明書を1通取得

9.管轄法務局で登記申請

10.約1週間で登記完了

登記が完了すれば、
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 印鑑証明書
の取得が法務局で可能になり、銀行で法人用口座の開設が可能になります。

注意1 本社において、日本支店の設置日を決定した場合、日本支店の設置日から3週間以内に日本の管轄法務局で登記申請を行わなければ、罰則規定が適用されてしまいますので、注意が必要です。罰則規定を回避するためには、迅速に登記申請が必要となります。分からない点などがございましたら、お気軽に弊社の方までお問合せください。

注意2 日本で法人用口座を開設するためには、日本支店の登記簿謄本が必要となります。ですから、銀行口座は日本支店登記が完了した後でなければ、開設をすることはできません。

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では次に、「海外法人・外国法人の日本支店登記の費用」を見てみましょう。

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