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株式会社を設立するメリット6 − 株式の売買ができる!

株式会社で事業を行なうと株式の売買をすることができます。この株式の売買という行為は個人事業、有限会社などの他の事業形態にはない株式会社という事業形態の最大のメリットです。

株式の売買はいろいろな状況であなたにメリットをもたらします。

1つ目は資金を調達する場合です。
個人で事業を行うと資金の調達の手段が借り入れしかありませんが、株式会社だとそれ以外にも株式の発行による資金の調達が可能になります。株式を公開すれば市場から資金を調達できますし、公開しなくても株券の発行でベンチャーキャピタル、事業に興味を持つ投資家などからの資金の調達が可能です。
借入れは会社の売り上げ、景気がいいときにはたいした問題にはなりませんが、売り上げが下がっている、あるいは景気が悪いときには借入金の返済は真綿でクビを絞められるようにジリジリと効いてきます。
しかし、投資してもらってお金は資本金に組み込まれ、それは借入れではないので返済をする必要がありません。

2つ目は共同経営の場合です。
もし、あなたが何かの新規事業を何人かで出資しあって始めようとしたときに利益の分け前などを口約束で決めると事業が軌道に乗った後で必ず利益の配分の仕方、またその利益を事業に再投資するのか自分たちに還元するのかに関してのトラブルが起こります。また、ある程度年月がたってから共同事業者から降りようと考えたときに降りる際の自分への出資した額に対する還元額に関してのトラブルも起こります。

しかし、株式会社という事業形態で共同経営すると出資者はそれぞれ株主になり自分の出資した額によって株券が発行されるので誰が何パーセント出資したというのが客観的に分かります。また、事業利益を再投資するのか株主に還元するのかという問題に関しても一度利益を分配し、再投資したい人だけ新たに株券を購入すればよいのでそれぞれが違う意見を主張している場合でも問題を回避することができます。
共同事業から降りる場合も第3者の株式評価機関に依頼すれば株式を公開していない会社の株券の時価を計算してくれます。その評価額に基づいて株券を他の共同経営者あるいは第3者に売れば問題なくその共同事業から降りることができます。

3つ目は事業を売却する場合です。
もし、あなたが何らかの理由で事業を辞めようと考えた場合、個人事業の場合だとその事業の売却というのは非常に困難です。個人事業で事業を売却する場合にはまず買い手を探し出した後に官公署に廃業届けを出してそれから資産の名義変更をして…とやることが山ほどありますし、買い手との売却価格交渉でも客観的で公平な売却価格 の基準というものが存在しないので金額面でお互いの意見の食い違いが多々起こります。

しかし、株式会社の場合は非常に簡単かつスムーズに売却ができます。株式会社の場合は事業主が“法人”ですので廃業届けなど面倒な手続きが必要ありません。株券の売買が終了すれば事業の売却が終了です。売却価格も株券の発行した額ですでにその会社が最低いくらの価値があるかが客観的に分かりますし、通常会社というものは事業を続けて利益を上げていれば、その会社の株券は必ず額面よりも高い価値があるので第3者の株式評価機関に依頼して株券の時価額を見積もってもらえばもめることもなく公正に売却価格を決定することができます。

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